(1)免許証の更新
免許証を更新するときは、その有効期間の満了する日の1ヵ月前から有効期間が満了するひまでの間(満了する日が土曜、日曜、休日の場合は、その翌日)に手続きをしなければなりません。ただし、日曜でも各都道府県に1箇所(試験場など)は、更新手続きのための窓口を開設しています。
更新手続きをする場合は、免許所用写真1枚、現在所持している免許証と手数料を添えて申請します。なお、海外旅行や病気、出産などの理由で更新期間内に手続きができない場合は、更新期間前であっても、パスポート、診断書などその理由を示す書類を添えて更新を申請することができます。
(2)更新時における講習
免許証を更新するときは、講習を受けなければなりません。ただし、次のような人は、簡素な講習(優良運転者などの講習)を受けることができます。
ア 優良運転者
イ 更新前3年間において、無違反であった人または軽微な違反行為を1回のみした人(前回の更新において簡素な講習の対象となったものに限る。)で、かつ、危険性帯有により免許の効力の停止処分を受けたことのないもの
なお、更新前1年以内に公安委員会が行う特定の講習を受けた人は講習が免除されます。
(3)免許証の更新をしなかった場合
免許証を更新しなかった場合は、その免許は失効します。したがって、再び免許を習得するためには、改めて免許試験を受けなければなりません。しかし、次のような場合には、更新時講習と同一の講習を受けた上で免許試験の一部が免除されます。
ア 免許が失効した日から6ヶ月以内の場合
免許が失効した日から6ヶ月以内であれば、適正試験(目・耳・運動能力の検査)に合格すれば、新しい免許証が交付されます。この場合は、免許証用写真1枚、住民票の写し(本籍の記載のあるもの)など、失効した免許証と手数料を添えて申請します。
イ やむを得ない理由のために免許の失効後6ヶ月以内に免許試験(学科・技能試験免除)を受けられなかった場合
病気や海外旅行などのやむを得ない理由のため、免許が失効したあと6ヶ月以内に免許試験(学科・技能試験免除)を受けることができなかったときは、その後、その事情(病気、海外旅行など)がなくなった日(病気の場合は退院などの日)から1ヶ月以内にパスポートか診断書などその事情を証明する書類と免許証用写真1枚、住民票の写し(本籍の記載のあるもの)など、失効した免許証、手数料を添えて申請をし、適正試験に合格すれば、免許証の交付が受けられます。ただし、このような場合でも免許証の有効期間が満了した日から3年を経過しているときは適正試験と学科試験を受けなければなりません。
(4)住所や氏名の変更届
転居や結婚などで住所や氏名などに変更があった場合は、次のものを添えてすみやかに変更届をしなければなりません。
@免許証用写真1枚(ほかの都道府県に住所を変更したときだけ必要です)
A本籍または氏名を変更したときは住民票の写し(本籍の記載があるもの)
B住所を変更したときは住所を確認できるもの
(注)
1 免許証用写真は、申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cmの写真で、その裏面に氏名および撮影年月日を記入したもので、白黒、カラーのいずれでもかまいません。
2 住所や氏名の変更届は、免許センターなどのほか、警察署においてもすることができます。
(5)国外運転免許証の交付
国外運転免許証を持っていれば、外国(条約加盟国)で運転することができます。国外運転免許証の有効期限は、発行の日から1年間です。
国外運転免許所の交付は、写真(縦5cm×横4cmのもの)1枚、パスポート、現在所持している免許証を手数料を添えて申請します。
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