交通の教則付録(抜粋)です。もしものときのために読んでおきましょう。
一番気になるところの点数表はこちらです。
なお、自動車安全運転センターはこちらになっております。
http://plaza.people.or.jp/jsdc/

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交通反則通告制度

(1)交通反則通告制度の趣旨

この制度は、自動車、原動機つき自転車などの運転者のした反則行為のうち、比較的軽いもの(反則行為といいます。)については、一定期間内に郵便局(簡易郵便局を含む。以下同じ。)か銀行に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるものです。もし、反則金を納めなかったときは、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。

(2)交通反則告知書(青色キップ)を渡された場合

反則行為をした運転者は、警察官や交通巡視員から交通反則告知書(青色キップ)と納付書を渡されます。この場合は、告知内容に異議がなければ、その碑を含め8日以内に告知書と納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局に納付すると、すぺての手続き刃終わり、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けなくてもよいことになります。

(3)通告を受けた場合

交通反則告知書(青色キップ)と納付書を渡されて上記の期間中に反則金を納付しなかったときは、指定された通告センターに出頭して、通告書で反則金納付の通告を受けることになります。通告を受けたものは、その日を含めて11日以内に銀行か郵便局に反則金を納付すると、手続きは終わります。住所が遠いなどで通告センターに出頭できないものは、郵送で通告を受けます。このときは、郵送に要した費用を反則金とともに納めなければなりません。

(4)反則行為

反則行為のうち主なものは、こちらの表のとおりです。反則行為をした人であっても、無免許運転または酒気帯び運転をしていた人、反則行為によって交通事故を起こした人のような危険性の高い人には、この制度は適用されず、刑事裁判所か家庭裁判所の審判を受けることになります。

(5)反則金の使途

反則金は銀行や郵便局を通じて国に納められた後、交通安全対策特別交付金として都道府県や市町村に交付され、すべて信号機、道路標識、横断歩道橋など交通安全施設の設置に使われます。

点数制度などの仕組み

(1)点数制度

点数制度は、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数をつけ、その合計点数が一定の基準に達した場合に運転免許の効力の停止(一般には、「運転免許の停止」などといわれているものです。以下そのいい方に従います。)や取り消しなどの処分をする制度です。この制度は、危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとするものです。

(2)点数の計算

点数には交通違反につけるもの(基礎点数)と、交通事故につけるもの(事故点数)、それにひき逃げに付けるものがあります。

 反則行為に付けられる基礎点数の主なものは、こちらの「主な交通違反の点数と反則金の額」のとおりです。たとえば、

酒酔い運転や麻薬、覚せい剤などを使用しての運転行為は、事故に直接結びつく危険な運転ですから、その点数が15点となっており、1回の反則行為で取り消しになります。
一般道路における30km以上の速度違反および高速自動車道路などにおける40km以上の速度違反は、違反点数が6点以上となり、1回の反則行為で停止になります。

なお、同時に2つ以上の違反をしたときは、高いほうの点数が付けられます。

 交通事故を起こしたときは、事故の種別と不注意の程度に応じて事故点数(2点から13点まで)が加算されます。
たとえば、酒気帯び運転をし、その一方的な不注意により重症事故を起こしたときは、酒気帯び運転6点に事故点数9点が加算され、その合計が15点になりますので、免許は取り消しになります。

 交通事故を起こしたものが負傷者の救護など必要な措置を取らないで逃げた場合は、さらに点数が加算されます。ひき逃げの場合は10点、当て逃げの場合は5点が加算されます。

(3)処分などの基準点数

運転免許の停止や取り消しの処分および欠格期間(運転免許を取り消されてから、新たに運転免許を受けることができるまでの期間)の指定は、合計点数によって行われますが、その基準は次の表のようになっています。

過去3年以内の運転免許の停止などの回数。 免許の停止 免許の取り消し
欠格期間1年(3年) 欠格期間2年(4年) 欠格期間3年(5年)
0回 6点〜14点 15点〜24点 25点〜34点 35点以上
1回 4点〜9点 10点〜19点 20点〜29点 30点以上
2回 2点〜4点 5点〜14点 15点〜24点 25点以上
3回以上 2点または3点 4点〜9点 10点〜19点 20点以上

たとえば、以前に1回運転免許の停止を受けたことがあると、合計点数が4点で停止、10点で取り消しになります。
また、欠格期間が終了後、5年以内に再び免許の取り消し処分などを受けたときは、欠格期間が2年延長されます(カッコ内)。

(4)運転免許の拒否、保留

免許証の交付を受ける前に交通違反をしたり、交通事故を起こしたりすると、免許が受けられなかったり、一定期間免許証の交付が保留されることがあります。

(5)無事故・無違反の運転者に対する特例

一定期間、無事故・無違反であった運転者については、違反点数または前歴の計算において次のような特例が認められています。

 1年以上の間、無事故・無違反であったときは、それ以前の反則や事故の点数は加算されません。

 2年以上の間、無事故・無違反であったものが、軽微な反則行為(点数が1点、2点または3点である反則行為)をした場合、その日からさらに3ヶ月間無事故・無違反であったときは、その点数は加算されません。

 運転免許の停止などの前歴のある場合であっても、その後、1年以上の間無事故・無違反で、しかも、運転免許の停止も受けないで経過したときは、それまでの運転免許の停止などの回数は消され、前歴0回のものとして扱われます。

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初心運転者期間制度

 普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許または原付免許について、免許の種類ごとに取得後1年間(停止中の期間を除く。)を初心運転者期間とし、その間に違反などを犯し一定の基準(合計点数3点以上。ただし、3点の違反1回で3点に達した場合は除く。)に該当した人には「初心運転者講習」が行われます。

 アの基準に該当する運転者が、「初心運転者講習」を受講しない場合や、講習を受けてもその後初心運転者期間が終了するまでの間に違反などを犯し一定の基準(合計点数3点以上。ただし、3点の違反1回で3点に達した場合は除く。)に該当した場合は、再試験が行われます。

 再試験に合格しなかった人、正当な理由なく再試験を受けなかった人の免許は取り消されます。

 ウの取り消し処分については、欠格期間がありません。

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高齢者講習制度

更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の高齢者については、更新期間が満了する2ヶ月以内に、高齢者講習を受講しなければなりません。高齢者講習の内容としては、受講時に運転適正指導を受けることにより高齢者が老齢にともなって生ずる身体の機能の低下を自覚して、安全に運転することができることとしています。

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違反者講習制度

3点以下の違反行為(軽微違反行為)を行い累積点数が6点になるなど、政令に定める基準に該当したものに対して違反者講習を行うとともに、この違反者講習を受けたものに対しては、行政処分が行われないことになります。講習の内容としては、道路を通行するのものに対する交通安全教育などの運転者の資質の向上に対する活動の体験を含む過程または自動車などを用いた運転適正指導を含む過程のいずれかを受講者が選択できることとし、これらを受講することにより自らの危険な運転行動について認識されることとしています。

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取消処分者講習制度

過去に運転免許の拒否もしくは取消(再試験の取消を除きます。)または6ヶ月を超える期間の運転の禁止の処分を受けた人が、欠格期間経過後運転免許試験を再び受けようとするときは、過去1年以内に公安委員会が行う「取消処分者講習」を受講しなければ、免許試験を受験できません。

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運転免許証の更新などの手続き

(1)免許証の更新

免許証を更新するときは、その有効期間の満了する日の1ヵ月前から有効期間が満了するひまでの間(満了する日が土曜、日曜、休日の場合は、その翌日)に手続きをしなければなりません。ただし、日曜でも各都道府県に1箇所(試験場など)は、更新手続きのための窓口を開設しています。
更新手続きをする場合は、免許所用写真1枚、現在所持している免許証と手数料を添えて申請します。なお、海外旅行や病気、出産などの理由で更新期間内に手続きができない場合は、更新期間前であっても、パスポート、診断書などその理由を示す書類を添えて更新を申請することができます。

(2)更新時における講習

免許証を更新するときは、講習を受けなければなりません。ただし、次のような人は、簡素な講習(優良運転者などの講習)を受けることができます。

 優良運転者

 更新前3年間において、無違反であった人または軽微な違反行為を1回のみした人(前回の更新において簡素な講習の対象となったものに限る。)で、かつ、危険性帯有により免許の効力の停止処分を受けたことのないもの

なお、更新前1年以内に公安委員会が行う特定の講習を受けた人は講習が免除されます。

(3)免許証の更新をしなかった場合

免許証を更新しなかった場合は、その免許は失効します。したがって、再び免許を習得するためには、改めて免許試験を受けなければなりません。しかし、次のような場合には、更新時講習と同一の講習を受けた上で免許試験の一部が免除されます。

 免許が失効した日から6ヶ月以内の場合

免許が失効した日から6ヶ月以内であれば、適正試験(目・耳・運動能力の検査)に合格すれば、新しい免許証が交付されます。この場合は、免許証用写真1枚、住民票の写し(本籍の記載のあるもの)など、失効した免許証と手数料を添えて申請します。

 やむを得ない理由のために免許の失効後6ヶ月以内に免許試験(学科・技能試験免除)を受けられなかった場合

病気や海外旅行などのやむを得ない理由のため、免許が失効したあと6ヶ月以内に免許試験(学科・技能試験免除)を受けることができなかったときは、その後、その事情(病気、海外旅行など)がなくなった日(病気の場合は退院などの日)から1ヶ月以内にパスポートか診断書などその事情を証明する書類と免許証用写真1枚、住民票の写し(本籍の記載のあるもの)など、失効した免許証、手数料を添えて申請をし、適正試験に合格すれば、免許証の交付が受けられます。ただし、このような場合でも免許証の有効期間が満了した日から3年を経過しているときは適正試験と学科試験を受けなければなりません。

(4)住所や氏名の変更届

転居や結婚などで住所や氏名などに変更があった場合は、次のものを添えてすみやかに変更届をしなければなりません。

@免許証用写真1枚(ほかの都道府県に住所を変更したときだけ必要です)
A本籍または氏名を変更したときは住民票の写し(本籍の記載があるもの)
B住所を変更したときは住所を確認できるもの

(注)

1 免許証用写真は、申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cmの写真で、その裏面に氏名および撮影年月日を記入したもので、白黒、カラーのいずれでもかまいません。
2 住所や氏名の変更届は、免許センターなどのほか、警察署においてもすることができます。

(5)国外運転免許証の交付

国外運転免許証を持っていれば、外国(条約加盟国)で運転することができます。国外運転免許証の有効期限は、発行の日から1年間です。
国外運転免許所の交付は、写真(縦5cm×横4cmのもの)1枚、パスポート、現在所持している免許証を手数料を添えて申請します。

(以下省略)ひまがあれば・・・・

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